| ●第1条(名称) |
・本会は、(社)宮陵会(神奈川大学校友会)札幌支部という。 |
| ●第2条(事務局) |
・本会は、事務局を札幌市中央区南2条西7丁目12 サンエスビル1Fに置く。 |
| ●第3条(目的) |
・本会は、会員相互の親睦をはかり、神奈川大学および(社)宮陵会の発展に寄与することを目的とする。 |
| ●第4条(事業) |
・本会は、次の事業を行う。
(1)会員名簿の作成、発行。
(2)会報等の発行。
(3)スポーツ・文化会の開催。 |
| ●第5条(会員) |
・本会の会員は、次のとおりとする。
(1)横浜専門学校を卒業した者。
(2)大学を卒業した者。
(3)上記の学校に在籍した者で役員会で承認された者。
札幌市・江別市・恵庭市・千歳市・小樽市・岩見沢市・夕張市及びそ
の周辺に在住、または勤務する者及び、これに準ずる者で組織す
る。 |
| ●第6条(役員) |
・本会に、次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)幹事長・副幹事長 若干名
(4)事務局長 1名
(5)副事務局長 若干名
(6)幹事 若干名
(7)会計 若干名
(8)監査 1名
(9)顧問・相談役 若干名 |
| ●第7条(役員の選任) |
・役員は、総会において選任する。 |
| ●第8条(役員の任期) |
・役員の任期は2年とする。ただし再任を防げない。 |
| ●第9条(役員の任務) |
・支部役員は、次の職務を行う。
(1)支部長は、支部の業務を統括し、本支部長を代表する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故のある時はその職務を
行う。
(3)幹事長・副幹事長及び幹事は、支部の事業について審議し、業務を
つかさどる。
(4)会計は、支部の会計をつかさどる。
(5)監査は、支部の業務ならびに会計を監査し、必要に応じその状況を
総会で報告
する。
(6)顧問・相談役は、支部の運営について、支部の諮問に応じて意見を
述べる。
|
| ●第10条(総会・役員会) |
(1)総会は、原則として年1回開催する。
(2)役員会は、必要に応じて開催する。
(3)総会及び役員会は、支部長が召集する。 |
| ●第11条(資金・会費) |
・本会の資金は、会費及び寄付金その他の収入をこれに当てる。
・本会の会費は、会費として年3000円を拠出する。 |
| ●第12条(会計年度) |
・本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
| ●第13条(会則の改正) |
・本会会則の改正は、総会において行う。 |
| (附則) |
(1)平成11年4月1日一部改正。
(2)平成17年4月1日一部改正。 |
| (内規) |
(1)慶弔について
慶弔については、本人のみ弔電・花輪・香典を支出する。
(2)交通費について
ブロック会議など本部から費用の出ないものについては、事務局へ
連絡の上、その交通費を支給する。 |